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病院薬剤師の役割と活動

皆さんが病気になったりケガをしたとき、病院で診察を受けてお薬をもらったり、近所の薬局でお薬を購入して飲んだり貼ったりして治療することが多いと思います。多くの場合、症状が無くなれば薬はいらなくなりますが、病気によっては長期間お薬と付き合わなければならない場合もあります。

今回より始まりました「薬剤講座」では、病気とは切り離せない「お薬」の話を病院薬剤師の活動を交えながら紹介していきたいと思います。

病院薬剤師は日頃皆さんが飲んだり貼ったりしているお薬が安全にかつ的確に使用されるために、お薬を通じて、医療機関と皆さんの橋渡しをする役目を担っています。そんな病院薬剤師の役割と活動を簡単に紹介したいと思います。

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1.法律の中の薬剤師

医療法では、病気をしている人やケガをした人(医療を受けるもの者)に対して適切な医療を提供する医療の担い手の一員として明示されています。

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。(医療法 第一章 総則 第1条の2)

また、薬剤師法では、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保することが任務とされ、調剤、処方せん中の疑義、情報の提供などについて、薬剤師が業務として行わなければならないことが定めれれています。


薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

(薬剤師法 第1章 総 則(薬剤師の任務)第1条)

薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

(薬剤師法 第4章 業 務(調剤)第19条)

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。

(薬剤師法 第4章 業 務(処方せん中の疑義)第24条)

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

(薬剤師法 第4章 業 務(情報の提供)第25条の2)

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2.病院でお薬ができるまで

外来、入院を問わず、病院において医師又は歯科医師が処方したお薬は薬剤師が調剤し、患者さまへお渡しすることになります。
しかし、薬剤師は、処方せん中に疑わしい点を認めた場合、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、調剤してはいけませんし、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければなりません。
また、患者さまの状態にあわせて錠剤を粉砕したり、一包化したり、あるいは軟膏を混合したりします。

このように様々な過程を経て、患者さまに安心してお使いいただける医薬品を供給することができます。

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3.その他の病院薬剤師の仕事

病院薬剤師は調剤ばかりではなく、病院内での医薬品に関る様々な事象について幅広く活動を行っています。その例を一部紹介します。

薬剤管理指導

入院患者さまのベッドサイドで、処方されたお薬の服用方法、作用、副作用などを説明し、お薬を服用する意義を理解していただき、安心して服用できるようにサポートします。

院内感染対策

感染を引起す原因や環境を分析し、消毒薬や抗生物質などの適正使用を促します。また、感染の起こりにくい環境を整備するとともに、起こった感染に対する対策も整備します。

その他

その他、医療安全対策、医薬品適正使用、医薬品の採用・中止などでも活動を行っています。また、最近では医師、看護師、管理栄養士などと協力して、より良い医療を提供するために、栄養サポートチームや褥瘡対策チームの一員として専門領域の薬に関することを中心にチーム医療を推進しています。

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以上で、今回の「薬剤講座」は終了します。

次回は、お薬の飲み方・使い方についてを予定しています。