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院内掲示

平成22年1月5日現在
社団法人八日会 宮崎循環器病院

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が決める掲示事項等

診療科目

内科 循環器内科 腎臓・透析内科 泌尿器科 放射線科

入院病床

届出病床 : 98床

入院基本料に関する事項

当病棟では、1日28人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。

2階病棟

  • 朝8時15分~夕方17時15分まで、看護職員1人当たりの受け持ちは4人以内です。
  • 夕方16時15分~朝8時15分まで、看護職員1人当たりの受け持ちは9人以内です。

3階病棟

  • 朝8時15分~夕方17時15分まで、看護職員1人当たりの受け持ちは4人以内です。
  • 夕方16時15分~朝8時15分まで、看護職員1人当たりの受け持ちは9人以内です。
九州厚生局宮崎事務所長への届出事項に関する事項
  1. 当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
    • 一般病棟入院基本料 7:1
      (入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策)
    • 栄養管理実施加算
    • 褥瘡患者管理加算
    • CT撮影およびMRI撮影
    • 心大血管疾患リハビリテーション料(I)
    • 運動器リハビリテーション料(II)
    • 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
  2. 施設基準に適合しその他の区分に分類される手術(症例:平成21年1月1日~12月31日)
  3. 術名 症例数
    経皮的カテーテル心筋焼灼術 10
    ペースメーカー移植及びペースメーカー交換術 50
    経皮的冠動脈形成術、
    経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
    190
  4. 当院は、入院時食事療法(I)に関する特別管理の届出に係る食事を提供しています。
  5. 特別管理による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が(夕食については、6時以降)適温で提供されています。
保険外負担に関する事項

当院は、以下の事項について、その使用に応じた実績の負担をお願いしています。

  1. 診断書料(消費税込) ・・・・・ 1通 1,050円 ~ 5,250円
  2. その他
    ア)病衣貸与代(手術・検査等を行う場合の病衣貸与を除く) ・・・ 1日につき  73円
    イ)貸冷蔵庫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1日につき 157円
    ウ)おむつ代
    1. フラット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚につき  84円
    2. 簡単テープ止め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚につき 126円
    3. 尿パッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚につき  84円
    エ)その他(やむを得ず付添が生じた場合)
    付添用寝具一式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1週間毎 250円
    但し、寝具交換が生じた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚につき  63円
特定療養費に関する事項
  1. 特別の療養環境の提供
  2. 種別 部屋数 料金 個室番号
    特別室使用料 2室 10,500円 201・301
    個室使用料 8室 5,250円 202・203・302・303・
    305・306・310・311
    個室使用料 2室 3,150円 205・206
    2床室使用料 2室 1,050円 210・212

    ※但し、2床室は1床の料金です。

    医師が「治療上の必要」により入院並びに、緊急用として使用する場合には、この限りではありません。

  3. 入院期間が180日を超える入院
  4. 平成14年4月1日の診療報酬改定に伴い、入院期間が180日を超える患者さまにつきましては、健康保険一部負担金とは別に、新たに負担金が発生することになりました。
    なお、患者さまには大変ご理解しにくい制度と思われますので、詳細については医事課もしくはソーシャルワーカーまでお問合せください。

    対象となる病棟 対象となる保険等 基本点数 平成16年4月1日以降は
    基本点数の15%カット
    控除点数 ご負担金1日につき
    一般病棟 一般保険 1,555 233 2,330円
    老人保険 928 139 1,390円
    • 老人保健で入院期間が90日を越える方につきましては、厚生労働大臣の定めるところによりお支払いが変わりますので、医事課もしくはソーシャルワーカーにお尋ねください。
    • 厚生労働省が定めるところにより、重篤な症状や状態の場合はご負担が免除されます。
      1. 難病や、重度の肢体不自由(寝たきり等介助を要する状態)の方
      2. 悪性新生物に対する腫瘍用薬(注射に限る)を与薬されている方
      3. 人工呼吸器を月に1週間以上使用されている方
      4. 人工腎臓(人工透析)の治療を継続的に行われている方で、寝たきり等介助を要する状態の方
    • その他、180日を越えた後に新たな病気等で状態が悪化した場合も、30日間に限り免除となるケースもあります。